残念

相続や遺贈により財産を取得した人が実際に納める税額(各人の納付税額)は,相続税の総額を【 課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合によってあん分 】し,相続税額の2割加算の適用がある人には加算をした後,各人の【 個別事情による税額控除・軽減 】を加味して求める。