残念

相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額は,特定贈与者ごとの課税価格から特別控除額(すでにこの特別控除を適用した金額がある場合には,その金額を控除した残額)を控除した後の金額に,一律【 20% 】の税率を乗ずることにより計算される。