正解

平成16年1月1日以後,譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に対する税額の合計額は,【 課税短期譲渡所得金額×(所得税30%,住民税9%) 】の算式により計算する。