正解

個人が平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入した上場株式等を,平成17年から平成19年までの3年間に証券会社等への売り委託に基づく譲渡等をした場合,一定の要件を満たすことにより,その購入額の合計額が【 1,000万円 】に達するまでの株式に係る譲渡益は非課税となる。