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3級 2006年1月
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問題 49
住宅借入金等特別控除の適用を受けるには,住宅の新築や購入をしてから【 6カ月 】以内に居住の用に供し,適用を受ける【 各年の12月31日 】まで引き続いて住んでいることが必要である。
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