残念

保険会社,生命保険募集人,保険代理店,保険仲立人等は,「金融商品の販売等に関する法律」に基づき,当該保険の契約締結時までに,顧客に対し,【 重要事項 】について説明をしなければならないが,説明をしなかったときは,これによって生じた当該顧客【 の損害を賠償する責任 】がある。