残念

「誤っている」が正解。譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費には、取得から売却までの毎年の維持管理に要した費用は、含まれない。維持管理に要した費用は、業務用資産の場合は業務の用に供していた期間中のその業務に係る必要経費に算入され、非業務用資産の場合は家事上の経費となり何ら考慮されない。解説者:SAW