「該当なし」が正解。◎取引等従業員給料総額¥3,000,000から、所得税の源泉徴収分¥500,000を差し引き、手取額を現金で支払った。◎仕訳給料 3,000,000 預り金 500,000 現金 2,500,000◎ポイント当店が負担すべき税金ではないため、租税公課勘定で処理しない。所得税の源泉徴収分は、従業員が負担すべき所得税を、給料から差し引いて、当店がまとめて国に納付するため、預っている税金である。したがって、預り金勘定で処理する。